


法人の方で外国の方を日本に呼んで雇用する、又は日本に住んでいる外国の方や留学生を雇用する場合、適合した在留資格の申請手続きが必要です。弊社はその適合に合わせた書類を作成し申請を致します。
日本で就職を考えている外国人の方、又は留学生が日本の企業で働くには、ビザの申請、又はビザの変更手続きが必要です。弊社はビザ申請の作成だけではなく、申請まで致します。
日本で会社経営をしたい方、又は日本で経営ビザや投資ビザを取得したい方は、ぜひ弊社までご連絡下さい。また、事務所紹介やWEB制作も承ることができます。
日本人になりたい方、又は日本に一生住みたい方は、弊社までご連絡下さい。日本国籍を有すると再入国許可が不要になり、出入国が自由になったり、 外国人登録の更新や証明書を携帯する義務がなくなります。また、日本人と同じような待遇が受けれます。
永住権を取得するとビザの更新手続きが不要になり、日本で安定した生活を継続することが可能となります。また、職業選択の活動制限がなく、自由に職業を選択する事が可能です。
国際結婚をしたら、配偶者ビザの申請を することができます。近年、結婚を装い 偽装結婚などが多発し、配偶者ビザとはいえ、審査が厳しくなっております。 ビザが不許可にならないように弊社が取得までサポート致します。
申請が不許可になった場合、不許可の内容によっては再申請をすることで許可になるケースが多くあります。不許可・不交付通知を受けてお悩みの方は、 入国管理局へ行く前に、弊社まで一度ご相談下さい。
不法滞在などで入管法等に違反して日本に滞在している方でも、日本との結びつきが強く、又は人道的な配慮が必要とされる場合には、法務大臣から例外的な許可をもらい、正規の在留資格を取得することが可能な場合があります。
ビザには更新・変更がつきものです。そのため、ビザの更新・変更に時間を取られたことはありませんか?弊社がお客様の代わりに、ビザの更新・変更をサポート致します。
日本に滞在している外国人の方で、家族や友人を日本に招きたい場合、ビザ免除国の方ならビザは不要ですが、それ以外の国の人は家族や友人を日本に招きたい場合は申請してビザを取得する必要があります
外国人の方が日本人の配偶者の方と離婚した場合、在留資格の変更申請が必要です。離婚しても在留資格の変更が認められるケースがありますので、弊社まで一度ご相談下さい。※必ず離婚したら14日以内に入国管理局に報告をしましょう。
ビザの相談はLPI行政書士にお任せください。弊社は、初回コンサルタント料はいただいておりません。ですので、お気軽にお問い合わせください。また、ビザ申請にはお時間がかかります。お早めにお問い合わせ下さい。
Free immigration consultations
# | Category | Fee | Advance fee |
---|---|---|---|
1 | 在留資格認定証明書申請 | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
2 | 在留期間更新許可申請 | ¥30,000(+税)~ | ¥15,000(+税)~ |
3 | 在留資格変更許可申請 | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
4 | 帰化許可申請(法人) | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
5 | 帰化許可申請(個人) | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
6 | 永住許可申請 | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
7 | 資格外活動許可申請 | ¥20,000(+税)~ | ¥10,000(+税)~ |
8 | 再入国許可申請 | ¥10,000(+税)~ | ¥5,000(+税)~ |
9 | 出頭申告 | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |
10 | 在留特別許可+仮放免 | ¥150,000(+税)~ | ¥75,000(+税)~ |
11 | 就労資格証明書申請 | ¥50,000(+税)~ | ¥25,000(+税)~ |
12 | 海外から親族・知人を招待する | ¥100,000(+税)~ | ¥50,000(+税)~ |